警察も相手にしてくれない!?クーリングオフの落とし穴とは!


小学校で勉強するクーリングオフ。誰でも知っている契約解除ができるという消費者を守る法律があります。ですが、実は『多くの人が勘違いしていて危険』な部分もあるんです。

実は昨日知り合いの店で見た話しをすると、ネットで検索して自分で電話をかけてきた『お客側』が『お店』に対し、

「依頼はキャンセルだ!クーリングオフする!クーリングオフだから!」

と一方的に言ってきました。例えるなら、『ギャーギャー叫ぶ』という表現があっているかと思います。受話器から声がかなり漏れて言いましたね。

結論から言えば、これはクーリングオフできません。ただ単に予約キャンセルです。なので、依頼者がキャンセル料を払う必要が民法上出てきます。旅館とかと同じですね。

【この方は埼玉県川越市の方でしたが、結局のところ認知症の男性が勝手に電話して家具の売却を決め、内容はなにも理解できないまま勝手に申し込んで家族が後から気が付いて驚いて電話をしてきた】という事でした。実はこのように痴呆症の方以外にも若い方、中年の方でも中途半端にネットで読んで自分もクーリングオフできる!と思い込んで暴走する方がいます。度合いがひどいと営業妨害などで自分が不利になるので、クーリングオフできるかできないかはちゃんと調べてほしくて、今回はリサイクルショップ関連にかんするクーリングオフをまとめてみました。

誰でも錯覚してしまう『クーリングオフ制度の落とし穴』。つまり、自分が知らないうちにクーリングオフできない状態にされているかも?クーリングオフできない場合とできる場合などについてまとめていきたいと思います。

リサイクルショップ、不用品回収、遺品整理やゴミ片付けで困っている方へ今回集中型で書きますので、今トラブルにあっている!という方にはぴったりです。ぜひ参考にして下さい。

  1. なぜクーリングオフが今話題なのか?
  2. クーリングオフができる場合とは?
  3. クーリングオフができない場合とは?
  4. 警察が相手にしてくれる場合とは?
  5. クーリングオフでよくある質問

以上の5点をご紹介していきます。

1.なぜクーリングオフが今話題なのか?

1-1.クーリングオフは年々増えている

埼玉県が発表したもので、「令和4年度上半期に県内の消費生活相談窓口で受け付けた相談件数は24,809件で令和3年度同期に比べ1,575件(6.8%)増加しました。」という記事がありました。現在リサイクル関連のトラブルだけではなく、様々な業種で悪質な業者が増えていて、トラブルが多くなっています。もちろん業者が悪い場合だけではなく、依頼した消費者が悪い場合もあります。

今回は毎年増え続けているトラブルをわかりやすく説明していきます。

1-2.そもそもクーリングオフってどういうこと?

クーリングオフとは、簡単に言えば【急に目の前に営業マンが表れて、今すぐ買わないと損するよ!】と『熟考』することなく決めてしまった取引を消費者を守るために3,000円以上だった場合にキャンセルする。という救済措置です。どんな状態でもできるわけではないので、次の章で実際に内容を見て行きましょう。

2.クーリングオフができる場合とは?

リサイクルショップや不用品回収業者、遺品整理業者などとトラブルになった場合はクーリングオフができるでしょうか?簡単に説明します。

2-1.訪問サービス(特定法取引法9条)

近年増えています。急に家に訪問して『いらないものはありませんか?靴や洋服、いらないゴミみたいなものでも買い取ります』と言って家に来て、玄関を開けたら最後。いざ洋服や靴、ゴミを差し出すと目もくれず【貴金属やブランド品はないですかねぇ】と言い出す輩です。よく言えば『訪問買取』という表現をしますが、ニュースなどでは『押し買い』という表現をされています。

自宅にいて急に営業マンが来て、考える時間もなくその場で査定して買い取りしていく行為はクーリングオフの対象となります。

2-2.電話勧誘系(特定法取引法24条)

『不用品はありませんか?いらないもの買取ります』というような電話が来たらこれです。事業者から消費者へ電話してアポ取りする行為です。電話してから家に来るまで時間があるから大丈夫。と思うかもしれませんが実際には『事業者からアポ取りしている』のでクーリングオフの対象となる可能性が非常に高いです。(電話を一度切り数日経過して、苛社から電話した場合などの場合はクーリングオフできない可能性大)

2-3 .買取価格が事前に聞いていた金額と全く違う

出張買取=クーリングオフの対象。というわけではありません。ただし、1つだけクーリングオフの対象となる可能性が考えられます。それは、買取価格です。

頭の良い読者の方はもうわかったと思いますが、クーリングオフの対象は『依頼者(消費者)が意図しないタイミングで買取業者が来た場合』というのがルールになっています。しかしながら、出張買取を申し込んだ段階で『依頼者が買取業者に日時の指定をしている』時点でクーリングオフの対象から外れてしまいます。ただ、もう一つ意図しない出来事があります。それは買取価格です。

買取価格というのは、買取業者が家に来て査定して買取をしていきますので、『押し買い』の対象となってしまう可能性が非常に高くなります。

例えば、依頼者(あなた)が洗濯機を売りたくて、希望の日を買取業者に伝えて出張買取しに来てもらいます。買取業者はこの段階で洗濯機の買取価格を明確に伝えていません。実際に家に買取業者が来て、査定して、買取価格をあなたに伝えたその時に『依頼する』か『依頼しない』かの選択をするわけです。なので、事前に取り決めがなく、家に査定しに来て金額を急に言われて不意打ちされた。という事でクーリングオフの対象となります。基本、ハードオフやトレジャーファクトリー、セカンドストリートなどはこの手のやり方が多いですね。査定は現物を見てから。というのが多いです。なので、大手ほど気に入らない場合はクーリングオフの対象となりますね。

あくまでも、クーリングオフの対象となるのは依頼者が意図していないタイミング・内容での取引の場合に適応されます。

ちなみに、買取価格が事前に1万円と聞いていたのに1,000円しかもらえなかった。と言う場合は意図しない取引内容に当てはまりますのでクーリングオフの対象となる可能性が非常に高いです。

最近よく聞きますが、見積もりや査定金額は高い金額を提示して、実際には安い金額で叩き買いする業者が増えていますがそのような業者はクーリングオフの対象となります。

頼んだら『アウト』なので、家に来て見積もり段階の時に断ればいいんです。不思議なことに筆者が調べたこのような悪質業者のほとんどはキャンセル無料とHPにでっかく記載されていますので安心してキャンセルできますね。

エアコン買取の場合は、お客様から話を聞く限りトラブルが多そうですので、このような業者に遭遇した場合はすぐに断って弊社へご連絡ください!即日でもエアコン買取に伺います!

2-4.不用品の処分費用・遺品整理費用が見積もりよりも高くなった場合

意図していないタイミング・内容でクーリングオフの対象となります。と書いたので思い出したことがもう一つあります。それは不用品回収や遺品整理などの片付けです。

洗濯機1台1,500円で回収します!という説明だったので回収を頼んだところ、実際には1万円払った。と言う場合どうでしょうか?だいぶ金額が違いますよね?
この場合、依頼者は洗濯機を1,500円で処分できると思って頼んだのに実際には1万円を請求されたわけですから意図しない内容になり、クーリングオフの対象となります。

トラック満載の不用品回収をしている業者、遺品整理業者でも、作業後に事前の見積もりで説明のない高い費用を請求された。という事で問題になっていたことがあります。

事前に8万円で回収します!と約束していて、実際に8万円払ったけど、思ったより全然ゴミが減らない。金返せ!というのはクーリングオフの対象とならない可能性が高いのでご注意ください。

2-5.事業者側から脅された場合

威迫困惑の禁止というものがあります。簡単に言えば、脅される場合の事をいいます。

  • 契約してくれないと困る
  • ここに住めなくしてやる

など、の行為は禁止されています。あくまでも、事業者が選ばせるのではなく選ぶのは消費者の都合になります。
威迫困惑とは、脅迫には至らないけれども、それにより不安を生じさせ、お客様を困り戸惑わせる行為をいいます。

3.クーリングオフができない場合とは?

トラブルにあっている方で、自分がこのパターンに当てはまっている場合は基本クーリングオフができない可能性が非常に高いです。冷静になって、よく考えて思い出してください。

3-1.クーリングオフの対象外製品を売ってしまった

クーリングオフの対象外となるものがあります。

  • 大型家電
  • 家具
  • CD/DVD/ゲームソフト類
  • 金券類(有価証券)

以上のものはクーリングオフの対象となりません。大型家電の定義は何!?と思いますよね。正直知りません。ネットで調べた限り、いろいろな書き込みがありましたが明確な定義が存在していないのですが、間違いなく

  • テレビ
  • 冷蔵庫
  • エアコン
  • 洗濯機
  • 衣類乾燥機

などの家電リサイクル対象品は『大型家電』となります。経済産業省のページをみると、それ以外の家電で目安として10㎏以下の家電はクーリングオフの対象となりそうな印象を受けました。

みなさんが引越しの時に困る冷蔵庫や洗濯機、エアコンなどの電化製品や家具は不用品回収業者やリサイクル業者に安く買い叩かれても、高い費用を請求されて払ってしまっても、取り返すことはできません。

3-2.店頭買取・宅配買取を利用した場合

この場合は無条件にクーリングオフの対象となりません。自分の意志で売りに行っている。自分の意志で製品を送ってるので『意図しないタイミングや内容』には当てはまりません。

店頭でも、宅配でも買取価格が気に入らなければ断ればいいだけのこと。この場合は取り返すことは不可能です。

3-3.クーリングオフの時間切れ

クーリングオフには制限時間があります。一番わかりやすいのは8日以内。売ってから1週間と覚えましょう。それ以降はクーリングオフ適用外となります。

3-4.事前に説明のあった金額で不用品回収をしてもらった場合

不用品回収でトラブルにあっている方。もし、事前に説明のあった金額で回収をされている場合はクーリングオフの対象となりません。リサイクル関連じゃなくても同じですが、事前に1万円です。と聞いていて1万円払ったけど内容が気に入らないからクーリングオフしたい!というのはできません。あくまでも、『事前に聞いていた内容・金額が違う場合のみ』がクーリングオフの対象となりますので、冷蔵庫と洗濯機を2点で1万円で回収します。という約束が守られている場合はクーリングオフの対象外となります。

3-5.買取金額が守られた場合

リサイクルショップへ炊飯器を売りたくて連絡し、買取価格1,000円の見積もりがでて、出張買取依頼をしました。そのまま実際に1,000円で買い取りしてもらえました。この場合は自分で出張買取の日時を申し込んでいるため『意図しないタイミング』には当たらず、買取金額も1,000円と事前に知っていたので『意図しない内容』にはならず、クーリングオフの対象外となります。

買取価格が100円とか下がった場合は『意図しない内容』に当てはまる可能性が高いです。ただし、買取業者が買取価格は0円~1,000円の間になります。という言い方だと、買取価格の想像はついているのでクーリングオフが難しいかもしれません。0~30,000円など金額の振れ幅が大きいと常識外とみなされるかもしれませんが、常識の範疇の場合は取り返すことが難しいかもしれません。

3-6.クーリングオフは書面で送らないと効果がない

クーリングオフは電話や対面で言っても高価がありません。ですが、まともな買取業者、回収業者であれば口頭で相談すれば対応してもらえる可能性が高いので、一度は口頭で話してみる価値はじゅうぶんあります。ハガキ、もしくは書面に以下の内容を記載する必要があります。

  • 買取業者の名前
  • 買取業者の住所
  • 契約年月日
  • 品物の名前
  • 買取金額
  • 契約解除の宣言
  • この書面を送付する日付
  • 自分の名前
  • 自分の住所

を記載して郵送する必要があります。日にちが8日ありません。また、事業者によっては受け取っていない。など嘘をつかれることも考えられますので、特定記録郵便などで追跡ができるものを使用した方がいいです。

ここまでの労力が大変ですから、クーリングオフをしたいときは迷わず一度電話することをおすすめします。

4.警察が相手にしてくれる場合とは?

警察は基本的に民事不介入です。クーリングオフの対象かどうか?というのをここまでご説明してきましたが、刑事事件に発展するような事がほとんどありません。いざというときは民事訴訟しかなく、費用は全て自腹、証拠集めもすべて自分となります。刑事事件として警察が動く場合を筆者は2つ知っていますので、ご紹介します。

4-1.恐喝関連

さきほど、2-5で事業者から脅された場合。と紹介しましたが、これが恐喝にあたります。脅す行為をした場合、身の危険を感じた場合は警察へ通報しましょう。この場合はクーリングオフの対象にもなりますし、警察も来るので安心して断ることもできます。

4-2.不退去罪

あまり聞きなれない言葉ですが、消費者が事業者へ『帰ってくれ』と言っても帰らない場合は不退去。つまり住人が出ていけと言っても出て行かない場合は警察の出番になります。あまり知られていないんですよね。押し買いの時とかはまさにこれ。すぐに警察へ、『買取業者(回収業者)が帰ってくれない。』と通報すればすぐに来てくれますよ。

4-3.消費者が罪に問われる場合がある

クーリングオフ制度を悪用したり、業務妨害する人間もいます。クーリングオフ制度を悪用し、嘘、偽りでクーリングオフ制度を利用しようとした場合、消費者には詐欺罪が適用される可能性があります。簡単に言うと、売った洋服が必要になり、店側が不利になる内容の嘘を言ってクーリングオフ制度を利用する行為です。普通は考えられないのですが、たまに

  • 家族の物を勝手に売ってしまった。
    未練があり返してほしくなった。

と言う場合もあります。こうした場合は素直に店に申し出れば買取価格よりも少し高い代金を払えば交渉に応じてもらえる場合があります。

5.クーリングオフでよくある質問

Q.出張買取の予約をしたがクーリングオフしたい!
A.予約なので契約締結前の為クーリングオフ制度を利用できません。それはただ予約のキャンセルをしたいだけですので、契約内容に従いキャンセルの手続きを業者へ依頼してください。

Q.買取価格が納得できません!クーリングオフできますか?
A.あなたが『売る』と契約する前は所有権はあなたにあります。売りたくないものはお断りすればOKです。

Q.不用品回収をお願いしましたが、費用が高く断りたいのですがクーリングオフ制度を利用できますか?
A.家具や大型家電は『買取ではクーリングオフ対象品』ですが、回収、処分では定められておりませんので、不用品回収というサービスのクーリングオフは利用可能かと考えられます。見積もり価格よりも高くなって困っているのであれば、クーリングオフを申し出ましょう。事前見積もりの価格と違う事がクーリングオフの条件になっています。

Q.出張買取業者の査定が思ったよりも低くて断りたいのですが、断っても帰ってくれません。どうしたらいいでしょうか?
A.あなたに売るつもりがない場合は、買取業者へ帰ってほしいと伝えましょう。それでも帰らない場合、もしくは恐喝行為があった場合は警察へ速やかに通報しましょう。契約を締結してしまった、代金を払った、もしくは受け取ってしまうと取り返すことが非常に難しくなります。

Q.売るとき(回収の時)に嘘をつきましたが、大丈夫ですか?
A.他人を欺き不当な利益を得た場合詐欺罪に問われる可能性があります。また、賃貸物件の備品、備え付け製品を売却、処分などで持ち出した場合は窃盗罪、器物損壊罪の疑いがあります。大きなトラブルになる前に、すぐにでも買取業者へ依頼し、謝罪後対応してもらえるようにお願いすべきです。

Q.認知症の家族が勝手に遺品整理をして物品を処分、売却してしまいました。クーリングオフはできますか?
A.原則認知症だとしても、一度契約を結ぶと一方の都合だけで契約を解除することは不可能です。誰でも何でも一方的に解約されると社会が混乱します。しかしながら、契約をするのに正常な判断力が必要な事は事実なので、民法上では認知症など一定の方の契約を無効にできる方法が定められています。基本的に契約解除の手続きは本人しかできませんので、認知症の方でも本人が出向くしかありません。ただし、家庭裁判所から成年後見人の選定を受けている方がいれば、日常生活の必要な買い物(食料品とかですね)以外の契約、法律行為を無条件に取り消すことが可能になります。ただし、クーリングオフ制度は8日間。形見の指輪、貴重なものを売却しても8日以降は買取業者も保管する義務がないので手元に戻ってくるかどうかは別の話です。

まとめ

クーリングオフは消費者を守る制度です。買取業者や回収業者に依頼するときは出張買取、出張回収が多くなると思います。その中でどうしても悪質な業者に引っかかってしまう事がありますよね。

  • 買取価格が事前に聞いていたものの半額以下になってしまった。
  • 不用品回収業者に頼んだけど、処分費用が思ったよりも高くなってしまった。
  • クーリングオフを知らなかった。

など、お客様からたくさんの困った、という事を聞きました。

弊社では、買取価格、回収費用などは事前にお伝えした金額で行いますので安心してご依頼いただけます。顧問弁護士に書類の作成、内容の精査。買取、回収時における注意点などの教育をスタッフ一同しておりますので、初めての不用品回収で不安。リサイクルショップに以前騙された経験がある。という方も頼みやすいと思います。また、便利なLINE見積もりもやっていますので、ご希望のお客様はLINEで買取金額、回収費用、作業内容、条件などを書面上に残すことができます。弊社では電話の場合でも通話を録音させていただいていますので、多くのお客様からご好評をいただいております。

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